カクカクの北海道Uターン週記

「元」日本語教師 /「元」旧司法試験受験生によるカクカクの北海道Uターン週記

寿司など

 この前の日曜日、寿司屋(回転ではない!!)に行き、カウンターでたらふく寿司を食った。自腹で、である。
 
 忘年会ではなく、先の引越し(もう5ヵ月にもなるんだなあ…)当日にお手伝い願った妻の同僚の若者2人へのお礼として、寿司を振る舞ったのである。
 
 彼らには、もちろん当日にお礼(お金)を受け取っていただいた。しかし、本当に「気持ちだけ」的なことしかできなかったので、「そのうち寿司をご馳走する」ことを約しており*1、その約束を果たしたということなのである。
 
 正直なところ、若い男が2人、ということで財布が心配だったのだが、杞憂だった(回転寿司よりも安かった)。家のすぐそばのお店に行ったのだが、そこは実は妻(及び今回の2人)の元同僚の実家。握ってくれたのはその元同僚である。しかし、「お友達価格」だったというわけではなく、元々安いことで知られるお店のようだ。
 
 思いの外安かったから、というわけでもないのだが、その後その2人を連れてボウリングへ。数年以上振りだったが、そこは昔取った杵柄、若い2人に負けることはなかった(もちろん妻にも)。
 
 火曜日には親父が家に来て、電気関係の工事(スイッチの交換作業)をやってもらった(彼は有資格者である)。一般に、我々の年代では、運動会や参観日に父親が来ることは稀だったろう。ウチもその例に漏れず、こういうイベント?に親父が来ることはあまりなかった。私はもう「子ども」というトシではもちろんないが、積年の想いが叶ったようで嬉しく、一人でニヤニヤしていた。1年半前の温泉旅行をふと思い出したりしたことであった。
 
 
 この文章は、実は外出先で、例のスマートフォンを使って書いている。この後、妻とささやかな忘年デートの予定である。
 
 

 …… 
 
 
 結局、カラオケへ行ってきた。のどの調子が今ひとつだったが、楽しい時間だった。
 
 さて、今日も例によってページに華を添えるべく、待受画面を載せておきます。左は何もしていない状態。右はスタートボタンを押下した状態。モノクロとカラーにしてみましたがいかがでしょう?
 

*1:このような約束は、純粋随意条件(停止条件)付契約として有効といえるか、という問題がよく出るが、「そのうち」というのが、「私の気が向いたら」という意味であるとすれば、答は否である。なぜなら、この場合の条件は、単に債務者(=私)の意思のみにかかるものとなるからである。仮に、おごってもらう者が「私の気が向いたら寿司をご馳走してもらう」といい、おごる方が承諾すれば、それは有効である。停止条件が債権者の意思のみにかかる場合はOKなのである。民法134条「停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。」